法的に別れる

別れる時には、結婚の時よりも体力・時間を使います。
結婚と同じように、別れる際も二人の合意が必要とります。
なので、いくら別れたくても、相手が承諾しなければ離婚することができないのです。
例外として認められるケースがあります。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄(生活費を渡さない・虐待・同居拒否等)
3.生死不明(3年以上)
4.回復の見込がない強度の精神病(躁鬱、統合失調症、認知症など)
5.婚姻を継続しがたい重要な事由
以上の5つの理由があれば、相手の同意ではなく裁判で別れることが可能です。

また、アルコール中毒や神経衰弱等は、4の精神病として認められていません。(5になります)
強度の精神病の場合も、認められるのに時間がかかってしまう・認められない場合もあります。
相手もかかりたくて精神病になったわけではありませんので、裁判員たちも「話し合い」で何とか解決出来ないか、改善策を提案してきます。

反対に、不貞の場合は相手の責任となりますからそのまま裁判で別れることができます。
慰謝料の請求も可能です。
慰謝料を請求する場合、離婚協議書とは別に、必ず公正証書と言う書類を作成して下さい。
公正証書という書類は、公的な力がありますので差し押さえや証拠として提出も可能です。