別れの仕方

何度も修復を試みたけど、夫婦の溝を埋めることが出来ずに別れを決意することもあると思います。
別れる夫婦の数は、年々増え続けていて現在は4夫婦に1つは別れています。
では、どうやって別れるのか種類や手続き方法を知っていますか?
ここでは、別れ方・手続き等について紹介していきたいと思います。

【種類】
別れる方法として、協議・調停・審判・裁判とがあります。
話し合いをしてお互いに納得した上で別れを決め、離婚協議書や届出等を役所に提出する方法を「協議」といいます。
離婚協議書というのは、この話し合いで決めた事項(親権や財産分与)を約束として記入する書類のことです。
約束事を記入する書類は、この離婚協議書以外にも公正証書という書類もあります。
すみません、少し話が脱線してしまいました・・・。
離婚協議書や公正証書については、後ほど詳しく記載します。

では、この話し合いでも決着がつかない場合、調停員という第3者が話し合いに加わります。
客観的な意見を述べて話をまとめていきます。
しかし、それでもまとまらない場合は、審判・裁判で決着をつけます。
一般的に、協議や調停で話がまとまることが多いです。
別れる方法によって、提出書類や必要時間が異なりますので、どの方法で別れるか事前に決めておいた方が良いでしょう。

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